令和7年度
宿泊施設サステナビリティ
強化支援事業

訪日外国人旅行者の増加に向け
サステナビリティに配慮した
設備導入
しませんか?

訪日外国人旅行者増加に向け、
サステナビリティ配慮した
設備導入をしませんか

宿泊施設のサステナビリティ(※1)向上のための支援事業です。

訪日外国人旅行者を中心にサステナブルな旅行や宿泊施設の選択傾向が高まっている中、世界各国の旅行者に旅先として選択してもらうためにも宿泊施設のサステナビリティ(※1)強化が必須となってきました。
このため訪日外国人旅行者の受け入れに向け、旅館・ホテル等の宿泊施設が実施するサステナビリティの向上に関する取組を支援いたします。

下記のようなサステナビリティに配慮した宿泊施設の設置・管理者等を対象に、必要となる設備、機器等の導入などを支援いたします。

<対象となる施設(例)>
旅行者が毎年一定数訪れている、または今後訪れると推定されることが前提条件となります。 ※1 サステナビリティ(Sustainability)…「持続可能性」。将来にわたり継続していけるシステムや設備のこと。

お知らせ

  • 大型連休中の事務局休業日は4/29、5/3~5/6です。
    5/7の10時より事務局対応を開始いたします。

  • 申請受付を開始いたしました。
    申請の手引き」をご確認のうえ、3月24日(月)10時から5月30日(金)17時までの期間内にマイページよりアカウント登録・申請を行ってください。

  • 申請書類「機器情報インポートフォーマット」の差し替えを行いました。
    申請の際には現在公開されている最新のフォーマットをご利用いただけますよう何卒よろしくお願いいたします。

  • 令和6年度補正予算「宿泊施設サステナビリティ強化支援事業」の特設WEBサイトを開設しました。
    公募要領・交付規程・申請様式を公開しました。申請開始は3/24(月)を予定しております。

事業案内

この補助金は、宿泊施設における省エネ設備等の導入に要する経費の一部を助成することにより、訪日外国人旅行者の受け入れに向けて、宿泊施設のサステナビリティの向上に関する取組を支援する事業です。

【 公募スケジュール 】

受付開始:令和7年3月24日(月) 10:00
受付締切:令和7年5月30日(金) 17:00 ※締切厳守

【 補助対象事業者 】

(1)補助対象事業者

宿泊事業者(※1)
※1 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた者とします。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者を除きます。
ただし、同一事業者(※2)からの4施設以上分の本補助金への申請はできませんので、ご注意ください。
※2 代表者が同一、企業会計が同一(子会社(会社法第2条第3項)または親会社(会社法第2条第4項)、以下同様)いずれかに当てはまる場合

以下に該当する事業者が本事業に申請可能です。

①宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度(高付加価値経営旅館等登録規程(令和5年観光庁告示第3号))の登録を受けた方、又は同制度の登録申請をされた方

②①の登録又は登録申請はしていないが、金融商品取引法第 24 条に基づき有価証券報告書を内閣総理大臣に提出する会社又はその子会社及び関連会社であり、かつ観光施設における心のバリアフリー認定制度(観光施設における心のバリアフリー認定制度要綱(令和2年 12 月 24 日付観観産第1564 号))の認定を取得済み又は1年以内に取得予定である方

(2)補助対象除外事業者

①補助対象事業の実施期間内に、今回の補助対象事業と同一の事業内容で、次に該当する補助金等の給付を受ける場合は、本補助金への申請ができませんので、ご注意ください。

  • (ア)国(独立行政法人含む)による固有の補助金等の給付を既に受けている、又は受けることが確定している場合
  • (イ)地方公共団体による補助金等の給付を既に受けている、又は受けることが確定している場合で、当該補助金等の全部又は一部が国の補助金等を財源としている場合

②宿泊事業者と工事(又は機器の発注)を請負う工事業者の代表者が同一である、又は企業会計が同一である場合は、補助対象事業者となりません。

【 補助内容 】

補助額
  • 補助率:1/2
  • 補助上限:1,000万円
補助対象経費

① 宿泊施設において既存設備を入れ替える事で建物全体の省エネ対策に資する以下に掲げる設備・備品の購入・設置に要する経費(設備・備品の購入・設置に附随する経費を含む。)

  • ・ 省エネ型空調
  • ・ 省エネ型ボイラー・配管
  • ・ 二重サッシ
  • ・ 節水トイレ
  • ・ 照明機器
  • ・ その他省エネ対策に必要な設備・備品

② 宿泊施設において新たな設備を導入する事で環境負荷低減や、CO2 削減に寄与する以下に掲げる設備・備品の購入・設置に要する経費(設備・備品の購入・設置に附随する経費を含む。)

  • ・ 太陽光発電、蓄電設備
  • ・ 温室効果ガス排出量計測システム
  • ・ その他環境負荷低減や、CO2削減寄与に必要な設備・備品
補助対象外経費
  • ・ 本事業に直接関係のない経費
  • ・ 交付決定前に発生した経費
  • ・ 事業者における経常的な経費(光熱水費、通信料、仲介手数料、保証金、リース料等)
  • ・ 躯体の新設工事
  • ・ 本事業における資金調達に必要となった利子
  • ・ 法令又は条例等において義務化されている設備等の新規導入に係る工事費
  • ・ 恒久的な施設の設置、用地取得等、本事業の範囲に含まれ得ない経費
  • ・ 設備の新設、増設に係る経費(エネルギー消費量の低減につながることが明らかな場合を除く)
  • ・ 振込手数料
  • ・ その他事務局が本事業の補助対象外経費として判断した経費
補助対象経費の精算

本事業の実施期間は、補助金の交付決定日から令和8年2月27日までです。
この実施期間内に、事業の実施だけではなく、完了実績報告書を含む、全ての精算書類の提出を済ませるようお願いします。
期間内に補助事業を完了できなかった場合は、補助金の交付を受けられない場合がありますのでご注意ください。

【 採択にあたって優先すること 】

本事業の採択にあたり、以下の要件を満たす申請を優先いたします。
詳細については、公募要領(P.7~P.8)・申請の手引き(P.7~P.9)をご確認ください。

宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度(高付加価値経営旅館等登録規程(令和5年観光庁告示第3号)において、「高付加価値経営旅館等」の登録済または申請中の施設

①に該当する事業者のなかでも、以下の【資料A】【資料B】のうち、いずれかを提出した申請

  • 【資料A】

    対象宿泊施設の損益管理実態が分かる資料
    (令和6年4月1日から令和7年5月30日までの期間内の1カ月分)

  • 【資料B】

    集客促進を目的とした顧客情報の管理や統計分析等を実施していることが分かる資料
    (令和6年4月1日から令和7年5月30日までの期間内の1カ月分以上)

申請方法

本事業への申請を行うには、マイページの登録が必要となります。
「マイページ新規登録」完了後、「申請書類」をダウンロード・記入の上、3月24日(月)10時から5月30日(金)17時までの
期間内に「マイページログイン」より申請を行ってください。

公募要領

以下より、公募要領のご確認、ダウンロードをお願いします。

交付規程

以下より、交付規程のご確認、ダウンロードをお願いします。

申請書類

以下より、申請書類をダウンロードし、マイページよりご登録ください。

申請詳細については、申請の手引きをご確認ください。

完了実績報告

以下より、完了実績報告に必要な書類をダウンロードし、マイページよりご登録ください。

FAQ

手続き・必要書類について

申請に必要な書類を教えてください。

申請により必要書類は異なります。詳細は「申請の手引き」をご確認ください。

申請した施設名義で旅館業許可証を取得済だが、事業者名義でも旅館業法の許可を受けている必要があるか。

対象施設が旅館業法の許可を受けていることを確認できれば問題ございません。
別途、事業者名義で旅館業法の許可を受けている必要はありません。

申請手続きをする補助対象事業者の考え方について教えてください。また代理申請は可能でしょうか。

1:施設運営会社 2:施設経営法人 3:施設所有権者 いずれの事業者からの申請が可能です。
申請手続きを行った事業者は、「経費の支払い・精算」「補助金の受取り=振込口座」の名義が一致している必要があります。
実施主体または施設以外の事業者(工事事業者など)による代理申請は、原則として不可です。

昨年度の補助金申請の際にマイページを作成したが、本年度の申請の際にはまた改めてマイページを作成する必要があるのか。

昨年度とは異なる運営事務局となるため、改めてマイページの作成をお願いいたします。

本事業に申請したいが、申請は紙ではできないのか。

本事業に申請するには、原則電子申請をお願いしております。

申請後に取下げたい場合はどうしたらよいのか。

確定次第、事務局までご連絡ください。詳細の手続き方法等についてご案内いたします。

高付加価値化のためのガイドライン等について

宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録を受けていないが、補助金への申請は可能か。

①「宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度
(高付加価値経営旅館等登録規程(令和5年観光庁告示第3号))の登録を受けた方、又は同制度の登録申請をされた方


②①の登録又は登録申請はしていないが、金融商品取引法第 24 条に基づき有価証券報告書を内閣総理大臣に提出する会社又はその子会社及び関連会社であり、かつ観光施設における心のバリアフリー認定制度(観光施設における心のバリアフリー認定制度要綱(令和2年 12 月 24 日付観観産第1564 号))の認定を取得済み又は1年以内に取得予定である方

観光施設における心のバリアフリー認定制度とは何か。

バリアフリー対応や情報発信に積極的に取り組む姿勢のある観光施設を対象とした認定制度です。認定された観光施設には、観光庁が定める認定マークを交付します。
詳細は、「観光施設における心のバリアフリー認定制度」のご案内ページより、各地方運輸局の観光企画課にお問い合わせください。

宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインにおいて準高付加価値経営旅館等として登録されているが申請可能か。

準高付加価値経営旅館等に申請中あるいは登録済みであっても本事業に申請可能です。
なお、本事業の採択にあたり、高付加価値経営旅館等の登録済もしくは申請中の施設を優先いたします。

旅館業の許可証に記載された情報が古い場合はどうすればよいか。

システム上では最新の申請情報を入力したうえで、旅館業の許可証とともに当該情報の変更の履歴が分かる公的書類を別途ご提出ください。

対象経費・設備について

1施設で種類が異なる複数の設備についての工事を申請してよいか。その場合、申請は分けて行うのか。
(例:節水トイレと一緒に省エネのエアコンに買い替えたい等)

申請は可能です。複数の事業を行う場合は併せて申請してください。省エネ効果を示す資料を必ず添付の上、申請してください。内容を確認の上、審査いたします。
※補助金の上限は、併せて1,000万円です。

修理費用は申請できるか。

申請できません。補助対象外となります。

断熱材、遮光カーテンなどのエネルギー消費量の低減につながる設備を新規に設置する場合、申請できるか。

申請は可能です。省エネ効果を示す資料を必ず添付の上、申請してください。
内容を確認の上、審査いたします。

工事の遅れにより、事業完了報告が3月になりそうだが問題ないか。

いいえ、すべての提出書類の事務局承認が令和8年2月27日までにできない場合、補助対象外となります。
※令和8年1月31日以前の工事終了が望ましいです。

事務所スペースのPC等の機器を買い換えたいが対象となるか。

いいえ、本補助金は宿泊設備の買い換えが対象となります。

相見積の代わりに選定理由書を提出すれば申請可能か。

いいえ、相見積が取得できない導入機器等は補助対象外となります。

法令又は条例等において義務化されている検査・手続等の諸経費の申請は対象外ということだが、具体的にどのような経費が該当するのか。

防火設備の導入、アスベスト検査、アスベスト除去工事費用等が該当し、補助対象外となります。

ソーラーパネルの設置を検討している。発電した電力を売ってもよいのか。

発電した電力を売電する場合、補助対象外となります。
宿泊施設のみで使用することを示す資料を提出いただく場合がございます。

宴会場・貸会議室部分も入替を検討しているが対象かどうか。

宿泊客がご利用されるエリアであれば補助対象となりますが、従業員や施設スタッフのみが使用するエリア(従業員の待機所や事務所、従業員専用食堂など)や、従業員のみが使用する事務機器等は対象外となります。

工事に関わる足場・養生などの工事に関わる経費は対象に当たるのか。

工事に係る経費であれば対象となります。詳細を確認の上、審査いたします。

キュービクルの交換を予定している。ケーブルの交換も必要となるが、補助の対象となるか。

付随工事については、対象品の交換に当たり必要であれば補助対象費用に含まれます。その際、付随工事が必要であることを示すエビデンス等の添付をお願いする場合があります。

複数施設の申請について

申請は、1施設ごとになるか、1事業者ごとになるか。

1施設ごとになります。なお、1事業者における申請は3施設までとなりますのでご注意ください。

複数の施設・複数の事業所をまとめて申請できるか。

いいえ、1施設ごとに申請してください。なお複数の施設・複数の事業所を申請いただく際は、同じメールアドレス・担当者様を申請システム上にご登録いただけますと幸いです。

他事業・補助金との兼ね合いについて

昨年、同様の補助金(令和6年度宿泊施設サステナビリティ強化支援事業)の申請をしており、補助を受けた。今回も、同じように申請したいと思うが、問題はないか。

事業期間内の機器設置であれば申請可能です。
申請内容を確認の上、審査いたします。 ただし、一度補助を受けている設置分は申請いただけませんのでご注意ください。

審査について

申請後、採択までにどれくらいの期間がかかるか。

本事業では目安も含めて審査期間についてのご案内は行っておりません。
審査完了後に順次、ご連絡を差し上げておりますので事務局からの連絡をお待ちください。

見積書の提出に際し、実施事業全体のうち対象外項目が含まれている場合、不採択となるのか。

対象外費用が見積もりに組み込まれていても不採択となるわけではありません。対象部分を確認し事務局にて審査いたします。

募集回数について

昨年度は募集が2回あった。今年度も2回あるのか。

現在のところ未定です。決定次第、随時本事業のHPで公表させていただきます。